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お知らせ
水銀に関する水俣条約
水銀に関する水俣条約とは、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。
2013年10月に熊本県で開催されて外交会議で、採択・署名が行われました。
2017年5月18日付けで、締約国数が我が国を含めて50か国に達し、既定の発効要約が満たされたため、本条約は2017年8月16日に発効することになりました。
水銀規制条約の内容
池、化粧品や血圧計など水銀を含む9種類の製品の製造・輸出・輸入を2021年以降禁止
・輸出の際は輸入国の事前の書面同意を義務づけ
・歯科用水銀合金の使用を削減
・小規模金採掘は使用を削減し可能なら廃絶
・新規水銀鉱山の開発禁止
・既存鉱山からの産出は発効から15年以内に禁止
・石炭火力発電所からの水銀排出削減
・50カ国が批准してから90日後に発効
照明に関しては
・一般照明用の高圧水銀ランプの製造・輸出・輸入を2027年末までに禁止
・メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプは規制対象外
・紫外線ランプなど一般照明用以外の特殊用途用ランプは規制対象外
・蛍光ランプは、水銀封入量を規制(5~10mg)
弊社製品に関しては
弊社製UVランプは紫外線発光の特殊用途(「特殊な波長分布を持つもの」)であるため、上記の通り「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。
規制対象外のため2027年以降も製造・販売が可能です。
今後とも弊社製品をご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
そのほか
詳しくは、一般社団法人 日本照明工業会サイト(> 環境 > 水銀関連)をご確認ください。