INFOMATION
お知らせ
使用済み水銀ランプの回収と分別
使用済み水銀使用ランプの分別および回収についてご案内します。
事業者向け使用済み水銀使用ランプを排出する際は、廃棄物処理法に則り適正に行ってください。
事業所から排出される水銀使用ランプは、“水銀使用製品産業廃棄物”に該当します。
以下、排出時及び処理委託上の注意点をご説明します。
排出まで
・輸出の際は輸入国の事前の書面同意を義務づけ
・歯科用水銀合金の使用を削減
・小規模金採掘は使用を削減し可能なら廃絶
・新規水銀鉱山の開発禁止
・既存鉱山からの産出は発効から15年以内に禁止
・石炭火力発電所からの水銀排出削減
・50カ国が批准してから90日後に発効
処理の委託
水銀使用ランプの処理は、水銀使用製品産業廃棄物の処理を業として行うことができる者として都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をしてください。排出事業者が、水銀使用製品産業廃棄物の処理を委託する場合、下記の手順が必要となります。
(1)排出する水銀使用製品産業廃棄物の情報の把握
・ 水銀使用製品産業廃棄物の種類、数量、性状等
(2)処理業者の選定
・処理業者の廃棄物処理許可の範囲、能力の確認
・水銀使用製品産業廃棄物の収集、運搬又は処分の許可を受けていることを確認
・見積依頼
(3)委託契約の締結
・書面による契約(廃棄物の性状に関する情報提供;後述する廃棄物データシート(WDS)の活用)
・委託契約には水銀使用製品産業廃棄物である旨を記載
(4)産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付
・産業廃棄物の種類の欄に、水銀使用製品産業廃棄物が含まれること及びその数量を記載
(5)帳簿保管
・契約書、管理票等帳簿書類の保管
(6)廃棄物の性状の変更時
・WDSの再発行などによる変更後の情報提供
そのほか
詳しくは、一般社団法人 日本照明工業会サイトをご確認ください。
事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について